2008年6月10日「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(教科書バリアフリー法)が国会において成立し、同年9月17日に施行されました。この法律の目的は、拡大教科書等の障害のある児童生徒が検定教科書に代えて使用する「教科用特定図書等」の普及促進を図り、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育が受けられる学校教育の推進に資することです。拡大教科書の普及促進に関しては、文部科学大臣がその標準的な規格(標準規格)を策定・公表することとし、各教科書発行者は、それに適合する標準的な拡大教科書を発行する努力義務を負うこととなりました。また、教科書デジタルデータの提供については、教科書発行者に文部科学大臣等へのデータ提供義務が課され、当該提供されたデータをボランティア団体等へ円滑に提供する仕組みを構築することとなりました。そのため、小・中学校に通う視覚に障害のある児童生徒への拡大教科書等の給与実績は、2004年度が4,421冊(対象児538人)、2005年度が8,949冊(604人)、2006年度が11,298冊(634人)と飛躍的に増えてきています。
上述のように、現在、弱視教育において拡大教科書は注目されていますが、どのような拡大教科書を作成すればよいかに関しては、児童・生徒の視機能、発達段階、将来の進路等に応じたきめ細かな議論が必要です。また、児童生徒が十分な教育を受けることができるかどうかは、児童生徒の障害特性や発達段階等の個人特性と教材等の種類、教材等の活用方法、指導方法、環境整備等の環境特性との交互作用で決まると考えられます。そのため、様々な観点から総合的にこの問題を考えていく必要があります。我が研究室では、十分な教育を受けるために必要な環境特性を児童生徒の個人特性との関係で明らかにし、適切な教材等の在り方、効果的な指導方法・配慮事項等を総合的な観点から検討しています。
本ホームページでは、私達の研究についての紹介、調査研究への協力の依頼等を行います。なお、本研究の一部は、文部科学省「発達障害等に対応した教材等の在り方に関する調査研究事業」から研究費の補助を受けています。