インフルエンザなど感染症への対応について


昨今、新型インフルエンザ等の感染症の流行がみられることが多くなっています。

インフルエンザ、百日咳などの感染症に感染した学生は「学校保健安全法」により、学校への登校が禁止されています。感染を隠して無理に登校した場合、周囲の学生に感染を拡大させるおそれがありますので、無理な登校はしてはいけません。

私の講義においては、このような感染症感染による欠席者に対しては、下記のように配慮します。

情報処理I、情報処理II、情報処理III
感染による登校禁止期間中に締切となるレポートについては、登校許可後に締切を繰り延べます。
統計学II
成績評価は学期末試験により行ないますので、とくに配慮はいたしません。なお、学期末試験に登校禁止期間がかかってしまった場合については、追加試験を受験できます。

なお、情報処理科目のレポート締切繰り延べ措置を受けたい場合には、必ず次の手続きをとってください。

  1. 感染してしまったら、大学保健管理センターに届け出をしてください。
  2. 治癒したら、大学保健管理センターのサイトより登校許可証明書をダウンロードし、印刷をした上で、医療機関で医師に記入してもらってください。
  3. 大学保健管理センターに出頭し、証明書に印刷されている「感染症報告書」に担当医の署名捺印、登校許可をもらってください。
  4. 学生部の経済学部担当の窓口に出頭し、「登校許可証明書」に学生部の「検印」を受けてください。
  5. その上で、上記の記載がすべてなされている登校許可証明書をもって、登校許可が出た後の最初の講義の開始時に私のところに来てください。